交通事故の損害賠償

損保会社から、損害賠償の示談の提示があった場合、一般の方は、その見方が分かりにくいと思います。

例えば、傷害事故の賠償額の計算は、治療費、休業補償、入通院慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料等の合計額となりますが、それぞれ専門的な計算方法にもとづいて、計算されており、損保会社の説明を聞いても良く分からない、ということがしばしばあると思います。

損保会社から示された示談書に不明な点があったり、納得できない場合、決して、それを鵜呑みにしないで下さい。

損保会社提示する賠償額は、裁判の基準より低いことがしばしばです。保険会社は、「基準に基づいて計算した」ということで金額を提示してきますが、それは、あくまでも保険会社が自社で定めた基準に過ぎないのです。

例えば、たとえば、第14級の後遺症が残った場合の慰謝料は、①自賠責保険の基準と②裁判所の基準で、以下のように異なります。

 

 ①自賠責保険の基準750,000円
 ②裁判所の基準    1,000,000円前後


損保会社が提示する保険金は、①あるいは自社の基準です。自社の基準は②より少ないことが多いようです。後遺障害の程度が重度で賠償金額が大きい場合、数百万円以上も金額が変わることもしばしばです。

つまり、保険会社は、裁判になればもっと保険金を払わなければならない可能性があることを認識しながら、低い金額を提示する場合があります。これが損保会社の示談交渉の現実です。

当事務所にご相談いただければ、示談提案書の見方をご説明させて頂いたうえで、訴訟を提起した場合に認められる可能性のある賠償額がどのぐらいか、基準をお示し致します。